2012年07月10日
全量配線は事業用電気工作物
全量配線のうち、売電用の電路を別途設けて送電する場合は事業用電気工作物になります。
つまり、電気主任技術者の選任が必要です。
引込線を一般用電気事業者が敷設する場合は不選任承認制度の対象になります。
つまり、保安協会や管理技術者協会等に委託できます。
しかし、引込線を発電設備の設置者が敷設する場合、不選任承認制度は活用できません。
選任の場合、兼任は5箇所まで(計6箇所)。
ただし、「屋根貸しにより施設される出力50kW未満の太陽電池発電設備に係る電気主任技術者の兼任の審査については、当面の間、兼任する事業場の数は考慮せず、出力の合計が2000kW未満までは承認する」
つまり、当面は不選任を認めるそうです。
要するに、全量配線は別引き込みにすると主任技術者が必要なんですね。
■太陽電池発電設備の設置に係る法制上の取り扱いについて
http://www.nisa.meti.go.jp/sangyo/electric/detail/taiyoudenchi.html
■いわゆる屋根貸しによる太陽電池発電設備の取扱い及び電気主任技術者制度の運用について
http://www.nisa.meti.go.jp/sangyo/electric/files/240629-5-1.pdf
■電気事業法第38条第1項第2号の統一見解について
http://www.nisa.meti.go.jp/sangyo/electric/files/240629-5-2.pdf
■太陽電池発電設備の取扱いについて
http://www.nisa.meti.go.jp/sangyo/electric/files/shousyutsuryoku.pdf
つまり、電気主任技術者の選任が必要です。
引込線を一般用電気事業者が敷設する場合は不選任承認制度の対象になります。
つまり、保安協会や管理技術者協会等に委託できます。
しかし、引込線を発電設備の設置者が敷設する場合、不選任承認制度は活用できません。
選任の場合、兼任は5箇所まで(計6箇所)。
ただし、「屋根貸しにより施設される出力50kW未満の太陽電池発電設備に係る電気主任技術者の兼任の審査については、当面の間、兼任する事業場の数は考慮せず、出力の合計が2000kW未満までは承認する」
つまり、当面は不選任を認めるそうです。
要するに、全量配線は別引き込みにすると主任技術者が必要なんですね。
■太陽電池発電設備の設置に係る法制上の取り扱いについて
http://www.nisa.meti.go.jp/sangyo/electric/detail/taiyoudenchi.html
■いわゆる屋根貸しによる太陽電池発電設備の取扱い及び電気主任技術者制度の運用について
http://www.nisa.meti.go.jp/sangyo/electric/files/240629-5-1.pdf
■電気事業法第38条第1項第2号の統一見解について
http://www.nisa.meti.go.jp/sangyo/electric/files/240629-5-2.pdf
■太陽電池発電設備の取扱いについて
http://www.nisa.meti.go.jp/sangyo/electric/files/shousyutsuryoku.pdf
Posted by 住環境 at 12:39